技能講習は、
労働安全衛生法などで規定されているもので、
危険有害な作業を行うにあたって、
就業を制限されたものに就くために受けるべき講習です。免許よりは、権限が限定されていますが、
特別教育よりは、高度な業務に就くことができます。
都道府県労働局長登録教習機関により、
学科、及び実技の講習が行われ、修了証が交付されます。
所要日数は、1〜4日程度
以下、2006年4月現在の
全技能講習を あ行 から順に並記してみました。
お役立てください。
あ行足場の組立て等作業主任者技能講習
石綿作業主任者技能講習
か行乾燥設備作業主任者技能講習
型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習
化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習
ガス溶接技能講習
建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習
コンクリート破砕器作業主任者技能講習
鋼橋架設等作業主任者技能講習
コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習
コンクリート橋架設等作業主任者技能講習
小型移動式クレーン運転技能講習(吊上荷重1トン以上5トン未満のもの)
高所作業車運転技能講習(作業床の高さが10メートル以上のもの)
さ行採石のための掘削作業主任者技能講習
酸素欠乏危険作業主任者技能講習
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習
ショベルローダー等運転技能講習(最大荷重1トン以上のもの)
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習(機体重量3トン以上のもの)
車両系建設機械(解体用)運転技能講習(機体重量3トン以上のもの)
車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習(機体重量3トン以上のもの)
地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習
ずい道等の掘削等作業主任者技能講習
ずい道等の覆工作業主任者技能講習
船内荷役作業主任者技能講習
た行玉掛け技能講習(つり上げ荷重等1トン以上のクレーン等に係るワイヤーの掛け外しなどの作業)
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習
な行鉛作業主任者技能講習
は行はい作業主任者技能講習(高さ2メートルを超える積み付け、積み崩しの作業)
普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習
フォークリフト運転技能講習(最大荷重1トン以上のもの)
不整地運搬車運転技能講習(最大積載量1トン以上のもの)
プレス機械作業主任者技能講習
ボイラー取扱技能講習(小規模ボイラー)
ま行 木材加工用機械作業主任者技能講習
木造建築物の組立て等作業主任者技能講習
や行有機溶剤作業主任者技能講習
床上操作式クレーン運転技能講習
(つり上げ荷重5トン以上のもので、走行横行共に荷と共に移動するもの)
以上、37種です。